料理人の呼び寄せ(招へい)
国外から新しく外国人のコックやシェフなどを雇用するためには
「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。
国内の企業の職員や代理人の方が申請して「在留資格認定証明書」
が交付されたら国外にいる外国人本人(料理人)へ送付し、
外国人本人は在外日本大使館や領事館で査証(ビザ)申請し
提出することで、晴れて日本に上陸することができます。
就労資格「技能」の上陸基準「出入国管理及び難民認定法第七条
第一項第二号の基準を定める省令」には詳しく記載されていますが、
ここではその中の「料理人」に関する簡単な説明をします。
一、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
二、料理の調理又は製造に係る技能で外国において考案され日本で特殊な
ものを要する業務に従事する者
イ 当該技能について十年以上の実務経験を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ国との間の協定附属書
七第一部A第五節1(ⅽ)の規定の適用を受ける者
実際に出入国在留管理局へ申請する場合は上記の上陸基準を満たしたうえで、
十年以上の実務経験を立証する資料など、必要な資料は数多くあります。
料理人の呼び寄せ(招へい)は、経験と実績が豊富な当事務所へぜひお任せください!