入国後講習(法的保護講習)
技能実習生は認定申請により外国から入国し、最初の月は日本語の学習、
日本での生活に関する知識、交通安全や防災についての知識など、
さまざまな講習を受けることになります。その中の一つに
法的保護に関する情報を実習生に身につけていただくために講習をする必要があります。
先日、当事務所の野村が法的保護講習の講師を担当しました。
外国人でも日本で生活するうえで法律は避けて通れないものです。講習では
実習先での円滑な技能等の習得に資する知識や法的保護に必要な情報として、
自分たちの給与から控除される健康保険や年金などの社会保険料、所得税及び住民税など、
さらに技能実習法、入管法、労働関係法令などについても詳しく説明しました。
実習生たちは長時間の講習にもかかわらず、真剣な姿勢で受講していました。
また、より身近で日常的な困りごとなどが起きた場合にはどこにどう相談すれば
よいのかなど、自分の身を守るための日本の法律や相談先なども学びました。
技能実習制度の趣旨は高度な技術・技能などを取得し、母国などの経済発展に
寄与できるようにすることです。
しかし、せっかく遠い日本に来て実習するのですから、楽しみながら学び、
実習を通じてますます日本を好きになってもらえたらと、実習生たちの
笑顔を見て改めて感じました。
当事務所は技能実習生の入国後講習(法的保護講習)も行っております。
お気軽にご相談ください。