改正行政書士法の施行と入管手続
令和8年1月1日から改正行政書士法が施行されます
以下に簡単ではありますがまとめてみました。
- 行政書士の使命 【目的】とされていた条文が【使命】に変更 「行政手続の円滑な実施に寄与し、
国民の利便に資し、権利利益の実現に資する」ことを【使命】として明記 - 職責 行政書士の責務を明確化 デジタル社会に対応できるように新たに規定を新設
- 特定行政書士の業務範囲の拡大 行政不服申立ての手続きなど代理の範囲が拡大
- 業務の制限規定の趣旨の明確化 行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限規定に
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、趣旨を明確化 - 両罰規定の整備 業務の制限違反行為があった場合に違反をした個人だけでなく、
法人も処罰対象となる仕組みを整備
特に「業務の制限規定の趣旨の明確化」で外国人在留手続にどのような影響があるか
〇書類作成行為の厳格制限
行政書士・行政書士法人でない者が対価を得て業として官公署に提出する行為の厳格制限
〇監理団体、登録支援機関
技能実習や特定技能などの在留資格関係等書類の作成行為が制限
例えば特定技能支援として月額支援料を得ている登録支援機関がサービスの一環で在留申請書類を
作成することは、書類作成を無料で行っていても行政書士法違反のリスクが高いと言えます。
今後は法的リスクを認識し、行政書士による在留資格関係書類の作成や外国人の滞在生活に
関する書類の作成及び提出する体制を整えることがコンプライアンス強化の近道となりそうです。

