特定技能の通算在留期間

出入国管理及び難民認定法施行規則及び省令における通算在留期間に関する規定が改正されました。

特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で在留している外国人の在留できる
期間は通算で5年以内であることが定められています。
「特定技能1号」で在留中は就労していない期間や、再入国許可による出国期間、
「特定技能1号」移行への「特定活動」の期間についても5年の通算期間に
含まれます。

以下の項目に該当される方はそれぞれの項目につき書類を作成し、疎明資料を
添付して申請を行う必要があります。


1.再入国することができなかった1号特定技能外国人
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない
  事情により再入国することができなかった期間

2.産前産後休業・育児休業
  産前産後休業及び育児休業期間において1号特定技能外国人としての活動が行えない期間

3.病気・怪我による休業
  病気・怪我による休業期間が連続して1カ月を超え、原則1年以下の期間、1号特定技能外国人
  としての活動が行えない期間


4.特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人
  「特定技能2号」での受入れが認められている特定産業分野に係る特定技能2号評価試験等に
  不合格となった1号特定技能外国人

《参考資料》

通算在留期間(出入国在留管理庁)

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