外国人の方が、日本に入国したり、在留(居住)するには、出入国在留管理局で必要な手続きを行う必要があります。

主な手続きとしては、以下のような申請があります。

※申請・手続きでお困りのことがありましたら、当事務所にご相談ください。
分かりやすく説明するとともに、丁寧にサポートさせていただきます。

弊所においては、申請書類の作成からお客様に代わり入管窓口への申請書類の提出までサポートさせていただきます。



在留資格認定証明書交付申請

日本で就労や中長期滞在(3月を超えるもの)の目的により入国したい場合には、出入国在留管理局

において、先ず「在留資格認定証明書の交付申請」を行う必要があります。入国前なので、通常、

外国人は国外にいますので、実際の申請は国内にいる誰かが代理で行う必要があります。

代理といっても誰でもできる訳ではなく、日本の企業に雇用される場合は、

その企業の職員、日本人と結婚している場合は、配偶者が代理人となることができます。

このほか、代理人ではありませんが、行政書士会が出入国在留管理局に届出した行政書士は

「申請取次者」として申請書類を提出することができます。 福山行政書士事務所には

取次ができる申請取次行政書士が3人在籍しています、安心してお任せください。


在留期間更新許可申請

在留期間の満了が近づいてきた場合には、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。

申請をせずに在留期限を過ぎてしまった場合には、オーバーステイとなり、最悪の場合には、入管、

警察に拘束されることもあります。申請は、おおむね3か月前から受け付けてもらうことができます。

必ず期間内に申請を行う必要があります。(※期間内に許可まで受ける必要はありません)


在留資格変更許可申請

外国人が日本に滞在するためには、「出入国管理及び難民認定法」に基づく在留資格が必要です。

在留資格によって、就労の可否や就労時の条件など、活動内容の制限が異なります。

外国人は同時に複数の在留資格を有することはできないため、日本での活動範囲を拡大したい場合など

には、「在留資格の変更」をしなければなりません。そのため、在留資格の変更手続きをしないまま、

現在保有している在留資格で認められていない活動に外国人を従事させた場合は、受入れ企業が

不法就労助長罪に問われる可能性があります。外国人本人はもちろん、受入れ企業も在留資格の

変更に気を付けなければなりません



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