外国人の雇用
いま、このホームページをご覧になっている方の中には
新しく外国人材の雇用を検討中の方もいらっしゃるかと思います。
まずは海外にいる外国人を呼び寄せる際の主な在留資格と条件に
ついて簡単にご説明します。
1.技能実習制度
・18歳以上で、母国で習得が困難な技能を修得するものであり、帰国後に日本で
修得した技能を生かせる業務に就く予定があること、また、習得しようとする
技術等が単純作業でないことなどがあります。
2.特定技能制度
・雇用を希望する対象の外国人が在留資格「特定技能1号」の在留許可を
取得している必要があります。
その中で特定技能の在留許可を得るための主な要件は以下の通りです。
(1)外国人本人に関する要件
・技能及び日本語試験合格していること
・または「技能実習2号」を良好に修了していること。
(2)雇用者(受入れ企業)側に関する要件
・経営内容及び経営状況が各種法令を遵守して行われていること。
・雇用契約の内容が日本の労働関係法令に適合していること。
・外国人に対する支援計画が適切に策定され実施されること。
その他、職種によっては「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格も候補となる
場合があります。また上記以外にも細かい要件や手続きがございますので、詳しくは
電話やメールでお問い合わせください。