外国人の方が、日本に入国したり、在留(居住)するには、出入国在留管理局で必要な手続きを行う必要があります。
主な手続きとしては、以下のような申請があります。
※申請・手続きでお困りのことがありましたら、当事務所にご相談ください。
分かりやすく説明するとともに、丁寧にサポートさせていただきます。
弊所においては、申請書類の作成からお客様に代わり入管窓口への申請書類の提出までサポートさせていただきます。

【主な取扱業務】
- 在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請に必要な証明書)
- 在留期間更新許可申請(滞在期間延長)
- 在留資格変更許可申請(留学から就労資格への変更など)
- 永住許可申請(永住権の取得)
- 就労資格証明書交付申請(転職時に雇用主へ提出する証明書)
- 帰化申請(日本国籍の取得)
- 法的保護の講師(技能実習関係)
- 外部監査(技能実習関係)
- 事前ガイダンス・生活オリエンテーションの講師(特定技能関係)
- セミナー講師(企業、団体様向けの入国・在留に関するセミナー)
【こんなお悩みはありませんか?】
- 入国手続き・在留許可・永住許可・帰化申請の書類作成がわからない
- 申請手続きが複雑で、何から始めたらいいかわからない
- 入管へ相談するのが不安
- 時間がないので、代わりに手続きを進めてほしい
- 自分で申請したけど不許可になってしまった
【当事務所へお任せください!】
- 入管の最新情報に基づいた、迅速かつ的確なアドバイス
- 複雑な手続きをわかりやすく丁寧にご説明
- お客様の状況に合わせた。最適な申請プランをご提案
- 必要書類の作成・提出を代行
- 入管への同行サポート
- 親切丁寧なサポートで、お客様の不安を解消し、最短・最速でビザ取得をサポートいたします。
- ご安心ください!当事務所の行政書士がしっかりサポートします。
在留資格認定証明書交付申請
日本で就労や中長期滞在(3月を超えるもの)の目的により入国したい場合には、出入国在留管理局
において、先ず「在留資格認定証明書の交付申請」を行う必要があります。入国前なので、通常、
外国人は国外にいますので、実際の申請は国内にいる誰かが代理で行う必要があります。
代理といっても誰でもできる訳ではなく、日本の企業に雇用される場合は、
その企業の職員、日本人と結婚している場合は、配偶者が代理人となることができます。
このほか、代理人ではありませんが、行政書士会が出入国在留管理局に届出した行政書士は
「申請取次者」として申請書類を提出することができます。 福山行政書士事務所には
取次ができる申請取次行政書士が3人在籍しています、安心してお任せください。
在留期間更新許可申請
在留期間の満了が近づいてきた場合には、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。
申請をせずに在留期限を過ぎてしまった場合には、オーバーステイとなり、最悪の場合には、入管、
警察に拘束されることもあります。申請は、おおむね3か月前から受け付けてもらうことができます。
必ず期間内に申請を行う必要があります。(※期間内に許可まで受ける必要はありません)
在留資格変更許可申請
外国人が日本に滞在するためには、「出入国管理及び難民認定法」に基づく在留資格が必要です。
在留資格によって、就労の可否や就労時の条件など、活動内容の制限が異なります。
外国人は同時に複数の在留資格を有することはできないため、日本での活動範囲を拡大したい場合など
には、「在留資格の変更」をしなければなりません。そのため、在留資格の変更手続きをしないまま、
現在保有している在留資格で認められていない活動に外国人を従事させた場合は、受入れ企業が
不法就労助長罪に問われる可能性があります。外国人本人はもちろん、受入れ企業も在留資格の
変更に気を付けなければなりません
【外国人のビザ・在留・帰化申請に関するお困りごとがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください!】
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